静岡市議会 2020-09-29 令和2年 厚生委員会 本文 2020-09-29
42 ◯村松地域包括ケア推進本部次長 今お話があった協議会についてですけれども、協議会は、自治会、民生委員・児童委員協議会、医師会等の各専門職の職能団体の代表者、それから、有識者、有識者というのは大学の先生、または弁護士会の代表にお世話になります。それから、公募の市民委員さんで構成されております。
42 ◯村松地域包括ケア推進本部次長 今お話があった協議会についてですけれども、協議会は、自治会、民生委員・児童委員協議会、医師会等の各専門職の職能団体の代表者、それから、有識者、有識者というのは大学の先生、または弁護士会の代表にお世話になります。それから、公募の市民委員さんで構成されております。
職員が感染等で業務を中断せざるを得ない場合についてですが、要支援認定者や総合事業対象者のケアマネジメントにおいては、各日常生活圏域を担当する地域包括支援センターがフォローするとともに、要介護認定者につきましては、ケアマネジャーで構成される職能団体でございます三島市介護支援専門員連絡協議会にも御協力いただきまして、代替えの対応ができるようにしていきたいと考えております。
医療と介護の連携につきましては、多職種連携チームをつくりまして、意見交換会を開催する中で、各職能団体の動きや、感じている課題等について話すことができ、また、退院支援や認知症ケア地域向上に関する研修会を実施したことは、今後の活動の足がかりとなっているところです。 また、居場所の数も大幅に増え、地域に根づいた支援ができていると評価しております。
◎健康福祉部長(平谷均君) 在宅介護の連携に関しまして、多職種連携の関係でございますが、市全体の連携としますと、職能団体同士、例えば磐田市医師会と磐田ケアマネ連絡会、こういったところが懇談会ですとか、合同研修、それぞれの課題や取り組みなどを認識する、そうした情報共有や相談しやすくするための様式を用意するなど、市として少しでも連携が進むような支援をしているところでございます。
また、多職種連携チームによる意見交換会では、それぞれの職能団体における医療・介護連携への取り組みの様子を確認することができました。
また、他の団体との連携についてですが、市民後見人養成の研修内容などについて、静岡県や県社会福祉協議会、弁護士会などの職能団体、磐田市社会福祉協議会等々連携を深めていく予定です。 次に、3款1項3目在宅介護手当支給事業についてですが、現在、要介護3以上の方を年間180日以上在宅で介護している方を対象に、在宅介護手当2万円を支給しています。
次に、在宅医療介護連携推進事業の成果についてですが、各職能団体独自で他職種との連携を推進するための研修や会議を行う動きが出始めてきています。 課題は、情報共有等のルールづくりなど、さらに多職種連携の強化をしていくことと認識しています。 実態把握については、市民2,000人対象の意識調査と、各病院、介護サービス事業所等への訪問・調査、在宅医療介護連携支援相談窓口への相談から把握しています。
動物の治療費は本来自由診療であり、行政や職能団体が一定の額を決めることは独占禁止法による価格カルテルに該当すると思われます。私たちは、今後の状況によっては公正委員会に提訴することを検討しております。 この原因は、お手元の資料2のところにあります市の交付要綱、資料3にあります獣医師会のつくった実施要領、この2つの要綱と要領には、全く手術費用の額は明記されておりません。
東京医科大学の森山教授は、看護の質の向上を図るためには人材の養成確保が基本である、新人の教育は基本であるが、資格取得後も職能団体は団結し、研さんと倫理の向上に努めている、これからも地域社会の中で他分野の職種と連携を強めながら、国民が理解を深めていただけるようにすることが重要である、医療や看護に携わる者として、社会保障に携わる職種の連帯を強め、強固なものにし、目標を明らかにし、そこに至る戦略を打ち立てることである
そこで、介護保険サービス事業者、介護支援専門員等の職能団体、権利擁護・相談等を担う関係者、利用者などが一体となり、地域資源のネットワークの拡大、充実を図り、高齢者が地域の中で安心して暮らせるよう努めていきたいと考えております。
また、専門的、客観的見地からの意見を聴取するために、学識経験者あるいは職能団体の代表、それから公募市民などで構成いたします懇話会を設置いたしまして、幅広い観点からの意見などを計画的に反映してまいろうというふうに考えております。
現在考えておりますのは、1つ目は、介護及び介護予防サービス事業者、及び職能団体の方、職能団体というのは、お医者さんとか、歯科医師だとか看護師だとか、介護支援専門員等のいわゆる専門の方々ということになります。それから、介護及び介護予防サービスの利用者、それから介護保険の被保険者、それから地域にケアに関する学識経験者等を選定をしていきたいというふうに考えております。
①、介護サービスに関する事業者及び職能団体等。医師、歯科医師、介護支援専門、介護施設などであります。②、介護サービス利用者、介護家族の会であります。③、被保険者、老人会、老福協であります。④、議会、民生児童委員、相談員、体育指導員、市民代表、これは公募などで18名で構成されております。 次に、大きい2につきましては、健康福祉部長より答弁いたします。
介護相談員は民生委員、あるいは県のボランティア協会、介護福祉会、職能団体からの推薦者、それから公募の相談員に対して委嘱をしております。活動実績でございますが、ケアに関する事項が49件、個人の嗜好、選択に関する事項が49件などで123件となっています。
同協議会の委員には、介護予防に関する専門的知識が必要となるため、事業計画を検討する既存の介護保険運営協議会とは別に、地域ケアに関する学識経験者のほか、介護保険の被保険者代表、介護予防事業の事業者及び職能団体の代表、民生委員、ボランティア団体など、地域における関係団体の代表から選出することとしております。 保健と医療との連携についてのお尋ねでございます。
したがいまして、構成メンバーにつきましては、医師会、歯科医師会などの職能団体、それから1号及び2号被保険者並びに介護サービスの利用者、それから、介護保険サービスの事業者などから運営協議会の設置目的、所掌事務及び構成バランスなどを考慮しながら、今後選定することとなります。
策定委員の構成といたしましては、保健とか医療とか福祉の各団体、それから婦人団体とか職能団体、言いかえれば、介護を必要とする家族の皆さんの気持ちが理解できるような方々にお願いしてまいりたいというように考えているところでありまして、さらにきのうの質問でも、もっとすそを広げて検討しなさいと、こういう御意見をいただいておりますので、ただいま私が申し上げたものにプラス、考えていきたいというふうに私は考えておるわけであります
現在の考え方について御答弁申し上げますが、策定委員には、保健、医療、福祉の各団体や婦人団体、職能団体や介護する家族の皆さんの気持ちを理解できる方々にお願いすると。いわゆる職能団体以外です。